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- 2013年 12月 11日
アーカイブ:2013年 12月 11日
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外国法人が日本国内の住所を記載して特許出願する場合
外国法人が、日本国内の住所を記載して特許出願する場合がある。 このような場合、書類の記載が不適切だと『法人』として認められない場合があり、 全部事項証明書等の提出を求められることになる。 弁理士の富田です。

外国法人が、日本国内の住所を記載して特許出願する場合がある。 このような場合、書類の記載が不適切だと『法人』として認められない場合があり、 全部事項証明書等の提出を求められることになる。 弁理士の富田です。
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