特許権、商標権、意匠権、実用新案権の中間省略登記の問題 ~ 中間省略が許される場合と許されない場合 ~ 弁理士の富田です。
2014.06.15
商標, 実用新案, 弁理士 富田款, 意匠, 特許, 知的財産全般
中間省略, 住所変更, 移転, 譲渡
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