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意匠権の侵害となる行為(前回の続き)
意匠権の侵害となる行為 弁理士の富田です。 さて、前回の記事では、 アップルが、ライトニングコネクタが描かれた『広告紙』について 意匠権を取得したことを紹介しました。
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『ライトニングコネクタ』の意匠権にみるアップルの本気度
『ライトニングコネクタ』の意匠権にみるアップルの本気度 弁理士の富田です。
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アップルのiPod nano。部分意匠制度を利用した画面デザイン保護の事例。
アップルのiPod nano。部分意匠制度を利用した画面デザイン保護の事例。 デバイス全体の形状や輪郭を特定しないで、画面デザインだけを意匠登録する。 弁理士の富田です。
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アップルによるプロダクト・デザインの保護
(Youtubeより引用) 弁理士の富田です。 さて、上の動画に映されているコネクタ、皆さん何かお分かりでしょうか? そうです。 2012年発売のiPhoneやiPadで採用された新型コネクタ『ライトニング』です。
