意匠権の侵害となる行為(前回の続き)

意匠権の侵害となる行為

弁理士の富田です。

 

さて、前回の記事では、
アップルが、ライトニングコネクタが描かれた『広告紙』について
意匠権を取得したことを紹介しました。

 

ところで、日本の意匠法では、
意匠権を直接的に侵害する行為として、次の行為を規定しています。

 

【意匠法2条3項】
この法律で意匠について「実施」とは、
意匠に係る物品を
製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又は
その譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)
をする行為をいう。

 

この規定でいう『譲渡若しくは貸渡しの申出』とは、
・意匠権に係る物の販売を目的とした展示や、
・それを掲載したカタログの頒布など
を含む行為として解釈されます。

 

つまり、広告紙に掲載することによる営業行為にも意匠権の効力は及ぶので、
このような広告紙による営業行為は、意匠権侵害に該当することになります。

 

ということは、前回の記事で紹介したアップルの意匠権のように
対象物品を掲載した『広告紙』について意匠権を取得しなくても、
デザインを保護したい物品そのものについて意匠権を取得していれば
その意匠権の効力は、それを掲載した広告紙の頒布行為等にも及ぶことになります。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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