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特許や商標などの知的財産権を『会社名義』から『社長個人名義』に変更する場合
特許や商標などの知的財産権を『会社名義』から『社長個人名義』に変更する場合 弁理士の富田です。
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特許登録前の段階での出願人名義変更
登録前の『出願段階』における権利移転手続は、『出願人名義変更』と呼ばれる。 この出願段階における権利移転では、利益相反行為に該当するようなケースでも、取締役会承認書の提出が不要とされている。 なぜなのか。

特許や商標などの知的財産権を『会社名義』から『社長個人名義』に変更する場合 弁理士の富田です。
登録前の『出願段階』における権利移転手続は、『出願人名義変更』と呼ばれる。 この出願段階における権利移転では、利益相反行為に該当するようなケースでも、取締役会承認書の提出が不要とされている。 なぜなのか。
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