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職務発明に係る『特許を受ける権利』の譲渡における留意点
弁理士の富田です。 わが国で申請される特許出願の数は、1年間当たり約35万件であり、その95%以上を企業の申請が占めます。 つまり、わが国の特許出願の95%以上は、企業の従業員が完成させた『職務発明』に関するものであるといえます。
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学生が完成させた発明について大学の職務発明規定は適用されるのか
弁理士の富田です。 近年では、対価請求をめぐる職務発明訴訟が頻発していることもあって、 知的財産に関する大学生の関心も高まってきており、 大学生が発明者となって特許出願するケースも増えつつあります。
