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他人ごとではない、士業の『事務所名』と他人の『登録商標』
他人ごとではない、士業の『事務所名』と他人の『登録商標』 弁理士の富田です。 士業の『事務所名』、 弊所の場合は、富田国際特許事務所という名称になります。
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自分の会社名を他人が商標登録。その場合の商標権の効力が及ばない範囲とは。
自分の会社名を他人が商標登録。その場合の商標権の効力が及ばない範囲とは。 弁理士の富田です。 さて、ここ数日、「自分の会社名と他人の登録商標」の関係について シリーズでお伝えしています。
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自分の会社名 vs. 他人の登録商標
自分の会社名 vs. 他人の登録商標 弁理士の富田です。 さて、前回の記事では、 会社経営者だったら、自分の会社名が他人によって商法登録されていないか、 そのぐらいは確認するべきだと、書きました。
