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従業員が個人名義で勝手に特許申請していた…
まさか、会社で申請予定の特許出願を従業員が勝手に申請していたなんて... そのような場合に取れる措置とは。 弁理士の富田です。
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特許権の帰属に関する認識不足が招く企業リスク
従業員が完成させた発明の取り扱いを誤ると、企業にとって大きな損失を被るリスクがあります。 弁理士の富田です。 従業員が完成させた発明についての権利は、まずはじめに発明者である『従業員』に帰属します。
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ものづくり企業の経営者は必見。従業員が完成させた発明の取り扱い。
従業員が完成させた発明 = 当然に会社のもの、と思っていませんか? それ勘違いです。 弁理士の富田です。 会社の従業員が職務を遂行する上で完成させた発明を『職務発明』を称します。
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発明者が死亡した場合、職務発明の「相当の対価」支払い請求権はどうなるのか? (その2)
弁理士の富田です。 昨日の解説の続きです。
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発明者が死亡した場合、職務発明の「相当の対価」支払い請求権はどうなるのか? (その1)
弁理士の富田です。 昨日は、新宿のホテルで、東京メトロポリタンクラブ主催の知財セミナーを開催いたしました。 関係者の皆様のご協力のお蔭で、無事に講師としての役目を果たすことができ、感謝の気持ちでいっぱいです。
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職務発明の『相当の対価』の意義
弁理士の富田です。 本日行われる知財セミナーの資料として、職務発明の『相当の対価』に関する資料を作成しているのですが、 どうも納得いかない箇所があります。
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わが国の特許出願と職務発明制度
弁理士の富田です。 さて、上の図はわが国の特許出願の企業・個人別の比率を示したものです。
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職務発明に係る『特許を受ける権利』の譲渡における留意点
弁理士の富田です。 わが国で申請される特許出願の数は、1年間当たり約35万件であり、その95%以上を企業の申請が占めます。 つまり、わが国の特許出願の95%以上は、企業の従業員が完成させた『職務発明』に関するものであるといえます。
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学生が完成させた発明について大学の職務発明規定は適用されるのか
弁理士の富田です。 近年では、対価請求をめぐる職務発明訴訟が頻発していることもあって、 知的財産に関する大学生の関心も高まってきており、 大学生が発明者となって特許出願するケースも増えつつあります。
