弁理士の富田です。
昨日の解説の続きです。
会社の職務発明規定において、
(発明者・従業員の意思とは無関係に)『対価の支払いを受ける権利は、当該発明者の一代限りとする』
と規定することは、法的に有効といえるでしょうか?
昨日の記事で解説したとおり、『発明の対価の支払いを受ける権利』は財産権ですから、
この権利を放棄すること自体は可能です。
しかしながら、この『発明の対価の支払いを受ける権利』を放棄するためには、
当該発明者がこの権利の存在をハッキリと認識し、その上で、
企業側に対して放棄の意思表示をしていることが必要となります。
つまり、企業側の意思だけで、発明者の権利を一方的に放棄させることはできません。
したがって、発明者・従業員の意思とは関係なく、
企業側が一方的に『対価の支払いを受ける権利は、当該発明者の一代限りとする』と規定するというだけでは、
放棄の法的効果は発生しないといえます。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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