ものづくり企業の経営者は必見。従業員が完成させた発明の取り扱い。

従業員が完成させた発明 = 当然に会社のもの、と思っていませんか? それ勘違いです。

弁理士の富田です。

会社の従業員が職務を遂行する上で完成させた発明を『職務発明』を称します。
この職務発明の取り扱いについて、多くの中小企業が勘違いしているといわれています。
今日はこの点について解説したいと思います。

 

中小企業の経営者の方々から、『職務発明』の取り扱いについての現状を伺うと、
多くの経営者が勘違いをしていることに気づかされます。

 

その勘違いしている経営者の多くは、
・会社は従業員の多額の給料を支払っているわけだから、
・従業員が職務発明を完成させた場合、その職務発明に関する権利は当然に会社側に帰属するはずだ、
と考えているわけです。

しかし、これは大きな間違いです。

 

従業員が完成させた職務発明について会社が権利者となれるのは、
次の①②のいずれかに該当する場合に限られます。

 

① 職務発明についての権利を会社側に承継させることを
あらかじめ定めた『契約』や『勤務規則』などが存在する場合
(職務発明完成前の段階における、いわゆる予約承継)。

② 職務発明の完成後に、
発明者である従業員と会社側との間で、
当該職務発明についての譲渡契約を個別に締結している場合

 

ですから、上記の①②のいずれにも該当しない場合には、
その職務発明に関する権利は、当然に会社側に帰属するのではなく、
その職務発明を完成させた『従業員』個人に帰属することになります。

 

ということは、
上記の①②のいずれにも該当しないにもかかわらず、
会社が職務発明について特許権を取得している場合(あるいは特許出願している場合)には、
当該会社は、正当な権利を有しないにもかかわらず、特許権の取得または特許出願をしていたことになります。

その場合、
従業員から特許無効審判を請求されたり、あるいは、
当該特許権を取り戻すための訴訟を従業員から提起されるリスクがあります。

 

このような訴訟リスクや特許無効審判のリスクは、
職務発明の取り扱い等についての条項を勤務規則等に盛り込むことで解決することが可能です。

知的財産の取り扱いに不慣れな中小企業の経営者の方は、この機会に
自社の勤務規則や就業規則などにおいて『職務発明』の取り扱いが規定されているか
確認してみてはいかがでしょうか。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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