□ 特許に関するQ&A
□ 実用新案に関するQ&A
□ 意匠に関するQ&A
□ 商標に関するQ&A
□ NETIS登録に関するQ&A
Q:特許出願の依頼にあたって必要なものを教えてください。
A:発明者、権利者、権利化したい発明の資料が必要です。
発明者については、その氏名と住所を教えてください。
権利者については、その氏名(法人であれば名称)と住所を教えてください。なお、この権利者は、上記発明者から『特許を受ける権利』について譲渡を受けている必要があります。譲渡証書等については、別途ご相談ください。
権利化したい発明の資料については、自分の言葉で結構ですので、可能な限り分かりやすく説明した資料をご送付ください。CAD図面等のPCデータがある場合には、そちらも提出お願いします。
なお、書面での説明が困難な場合もあると思いますので、その際には、弊所弁理士が直接お話しをうかがい、発明のポイントを確認させていただきます。
Q:自分で特許出願しても特許権の取得は可能でしょうか?
A:特許権には、権利範囲(特許請求の範囲)というものがあり、広い権利範囲を確保できるような記載ができるようになるには、長い年月の修行と経験が必要となります。
お勧めはしませんが、権利範囲が狭くても問題がない場合(つまり単に特許出願をしたという事実がほしい場合)には、自分で手続きを進めることも可能です。ただし、特許庁から形式面での不備を多く指摘され、その対応に多くの時間をとられることが予想されますので、その点に十分にご注意ください。
Q:特許出願したいと思っていた新製品を、先日プレスリリースにて公表してしまいました。
特許を取得するにあたって問題があるでしょうか?
A:特許出願をする際に、『新規性喪失の例外』という手続きを行うことで、そのプレスリリースによる公知の事実について例外的取り扱いを受けることが可能です。『新規性喪失の例外』は、公知の日(上記の例ではプレスリリースの日)から6か月間に限って受けることができます。
なお、競合他社が、そのプレスリリースをヒントに、先行して特許出願する虞もありますので、早期に特許出願することをお勧めします。
また、『新規性喪失の例外』の手続きは、出願が完了した後に補充的に申請することはできないので、必ず、出願時に申請するようにしてください。
Q:特許出願してから権利化されるまでに、どのくらいの期間がかかりますか?
A:出願から権利化までに要する期間は、『審査請求』の時期によって大きく異なってきます。
一般的には、審査請求の日から2年~3年程度で特許庁の最終判断(特許査定又は拒絶査定)が通知されます。
Q:審査請求とはなんですか?
A:審査請求とは、特許出願を審査するように特許庁に対して請求する手続きをいいます。この手続きを行わないと、特許庁は特許出願の審査を開始せず、所定期間の経過後に取り下げ処分とします。
この審査請求は、特許出願の日から3年以内であれば、いつでも行うことができます。
企業による特許出願の場合には、3年ぎりぎりまで他社の動向を伺ったうえで、審査請求の要否を決定するのが一般的となっています。
Q:競合他社が弊社技術と似たような技術について特許出願していることが判明しました。
権利化されると大変困るのですが、どうしたらよいですか?
A:情報提供という制度を利用して、他社特許出願の権利化に不利な証拠を特許庁に提出することができます。
特許庁の審査官は、地球上のあらゆる情報を確認するわけではないので、提出する文献等の内容によっては、他社の権利化阻止に大いに貢献することとなります。また、この手続きは匿名で行うことができるため、特許出願人に情報提供者の名前が知れることがなく、報復的な措置を回避できるといったメリットがあります。
Q:競合他社から、特許権を侵害している旨の『警告書』が届きました。
どうすればよいでしょうか?
A:この種の警告書は、訴訟に発展するものと、単なる相手の勘違いで訴訟に発展しないものがあるので、警告内容を詳細に分析して対応を検討する必要があります。いずれにしても、何もせず放置しておくと訴訟に発展して不利益を被る虞がありますので、早期に弁理士に相談して対応措置を検討することをお勧めします。