特許出願等において複数人から『持ち分譲渡』を受ける場合の注意点

特許出願や商標登録出願などにおいて
複数人から持ち分の『譲渡』を受ける場合、或いは、複数人が自己の持ち分を『放棄』する場合の注意点

弁理士の富田です。

 

今回は前回の記事の続きです。

さて、前回は、
特許や商標などの共同出願の一部出願人に、手続き続行の意思が無い場合には、
持ち分の『譲渡』または『放棄』を受ける必要がある、と解説しました。

 

この譲渡または放棄を行う者が、複数人いる場合、つまり、
手続きの続行を断念する者が複数いる場合には、
『譲渡証書』や『放棄証書』といった書面を用いて、
それぞれの者から持ち分の譲渡または放棄を受ける必要があります。

 

この場合、『譲渡証書』や『放棄証書』には、
譲渡や放棄の日付けを記入することになるわけですが、

複数の者から、
それぞれに個別に『譲渡証書』や『放棄証書』を提出してもらう場合には、
譲渡や放棄の日付けを一致させるように注意する必要があります。

 

譲渡や放棄の日付けが同じであれば、
一の出願人名義変更で手続きを完了することができますが、

 

譲渡や放棄の日付けが異なっていると、
日付順に個別に出願人名義変更を行う必要があるので、
手間や印紙代が余計にかかることになります。

 

もっとも、
一枚の譲渡証書や放棄証書に『連名』で記入してもらう場合には、
必然的に同じ日付になるので、
上記のような心配は生じないということになります。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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