『物』の発明を製法で特定した場合の権利解釈(その3)

弁理士の富田です。

さて今日は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈において「物質同一説」を採用した判例を紹介します。

■ インタフェロン事件(東京高裁平成6年(ネ)第2857号)
この判例では「物質同一説」を採用し、その理由を次のとおりに判示しています。

一般に、特許請求の範囲が生産方法によって特定された物であっても、
対象とされる物が特許を受けられるものである場合には、
特許の対象は、あくまで生産方法によって特定された『物』であると解することが
発明保護の観点から適切である。

 

つまり、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式で特許された発明というのは、
新規性・進歩性の判断において『物』の発明として把握されているのであるから、
たとえ異なる工程を経て製造された物であっても、『プロダクト(物)』として同一である限り、特許権侵害が成立する、
といった考え方になります。

 

このような「物質同一説」に基づく権利解釈が、
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの侵害成否判断において多く採用される傾向となっています。

ただし、審査経過において意見書を提出し、
当該意見書で『プロセス(工程)』に新規性・進歩性があることを主張して権利化されている場合には、
前回までに説明した『製法限定説』が採用され、当該プロセスに限定して権利解釈される、といった点に留意する必要があります。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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