宇宙空間での特許権の取り扱い

宇宙空間で特許権はどのように取り扱われるのか。米国と日本の違い。

弁理士の富田です。

 

さて、先日見たニュースによれば、
日本の民間企業がロシアの宇宙基地から地球観測衛星を打ち上げたとのことです。
日本のウェザーニューズ社が自社専用の観測衛星として利用するらしいです。

 

このように、近年では宇宙開発費用の低コスト化が進み、
民間企業でも専用の衛生を打ち上げられる時代となりましたが、
宇宙空間での特許権の取り扱いはどのようになっているのでしょうか。

 

この点、日本の特許法では、宇宙空間での取り扱いについては何も規定されていません。
つまり、日本の特許法というのは、日本の領土・領空の範囲内で適用されることになります。

 

ところが、アメリカ合衆国の場合は違います。
米国特許法第105条には、宇宙空間における特許発明の取り扱いについて、
次のとおりに規定されています。

 

合衆国の管轄又は管理の下に,宇宙空間において,宇宙物体又はその構成要素に関して行われ,使用され又は販売された全ての発明は,本法の適用上,合衆国内において行われ,使用され又は販売されたものとみなされる。

 

つまり、米国特許法によれば、宇宙空間であっても、米国政府の管理下にあれば、
米国内と同様に取り扱われ、原則として米国特許法が及ぶということになります。
宇宙開発競争を制した米国らしい規定といえます。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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