マネされた後で行動に出るのか、マネされる前に行動に出るのか。

中小企業の経営者は判断を誤ってはいけない。
マネされた後で行動に出るのか、マネされる前に行動に出るのか。

弁理士の富田です。

 

さて、女性用の『カワイイ系』の小物などは、景気に関係なく売れるので、ヒットすれば膨大な利益を生み出します。
ですから、ヒット間違いなしの『カワイイ』小物などについて、あらかじめ特許や意匠などの知的財産権を取得できれば、
市場を独り占めできることになります。

 

また、こういった『カワイイ』系の商品についてヒットを連発すれば、
商品名やブランド名そのものがブランディングされ、
そのネーミングに経済的価値が積み重なっていくわけです。

 

そして、こういった独り占めやブランディングのお手伝いをさせていただくために、
われわれが弁理士がいるわけですが、残念ながら、
”ものづくり”を企画したり製造する中小企業の経営者のなかには、
知的財産の扱いなどについて不慣れな方も少なくないものですから、
弁理士に相談にくるときには、すでに何らかの問題(第三者による摸倣等)を抱えている場合が多いといえます。

 

一つ間違いなく言えるのは、
・マネされた後で権利取得などの措置を講ずるよりも、
・マネされる前に措置を講じた方が、
とれる措置の自由度がはるかに大きく、また、はるかに膨大な利益が得られるということです。

逆にいうと、他人が、マネをし始めた後に防御策を講じようとしても、どうしようもないという場合もあり得ます。

 

特許や商標といった知的財産は、権利取得時期の判断を誤ると、大きな利益を失う場合があるということ。
覚えておいていただければ幸いです。

 

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本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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