工業製品のデザインが『立体商標』として登録された事例

工業製品のデザインが『立体商標』として登録された事例

 

弁理士の富田です。

 

工業製品の外観、つまり製品デザインというのは、
ひと昔前までは、『意匠制度』により保護されていました。

 

意匠制度というのは、
物品の外観(デザイン)についての創作を保護する制度です。

 

意匠登録を受けることで、
登録日から20年間、そのデザイン及び類似デザインを独占することができます。

 

しかし、平成8年の商標法改正によって『立体商標制度』が導入され、
現在では、工業製品のデザインが、立体商標として権利化される事例を目にするようになりました。

 

今回紹介するのは、
先日見かけた、バルブのデザインについての『立体商標』です。

※ 画像をクリックすると、権利内容の全文PDFが見れます。

 

工業製品のデザインについての立体商標

 工業製品のデザインについての立体商標 

 

上の画像に示される工業製品は、
誰がどう見ても『バルブ』なわけですが、

指定商品として、動力機械などで使うバルブなどが記載され、
写真に示されるバルブデザインが、立体商標として権利化されています。

 

意匠権として権利化できるデザインを、
立体商標として権利化する最大のメリットは、
なんといっても、更新を繰り返すことで権利を半永久的に維持できる点です。

 

あらゆる工業製品が立体商標として商標登録できるわけではありませんが、

今回紹介したバルブのデザインように、
商標登録できる場合があるといえます。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。

虎ノ門 富田国際特許事務所

 

contact03

 

Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
※ 富田弁理士へのEMAILはコチラのメールフォームよりお願いいたします。

Firm Profile

【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

【所在地】〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-16-9 双葉ビル5F

 

【連絡先】
TEL:03-6205-4272 FAX:03-3508-2095
※弁理士 富田に直通です。

Calendar

2014年9月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Popular Articles

  1. 1

    他人の特許公報(明細書や図面など)をコピペする行為

  2. 2

    自分の出願を『閲覧請求』したのは誰なのか

  3. 3

    AI関連技術における特許取得の進歩性判断基準についての考察

  4. 4

    出願書類の『閲覧請求』と『交付請求』の違いとは・・・

  5. 5

    『標準文字』で商標登録申請する場合の留意点

関連記事