弁理士の富田です。
さて、ヤフーオークション、通称ヤフオクをご利用になったことがある方も多いと思いますが、
今日は、ヤフオクを通じての出品行為や売却行為などが特許侵害を構成するかについて検討してみたいと思います。
特許権の侵害とは、簡単に言えば、
特許権者の許諾を受けていない第三者が、特許製品と同じもの業として製造販売等することをいいます。
ここでいう『業として』とは、ビジネスとしての意味であり、個人的・家庭的な行為を除くことを意味しています。
ですから、企業がヤフオクを通じて、特許製品をコピーした摸倣商品を製造販売等すれば、
これは当然に特許権侵害ということになります。
では、個人の方がヤフオクに出品して売却した場合は、どうなるのでしょうか。
個人の行為ですから、『業として』に該当せず、個人的な行為として特許権を侵害しないことになるのでしょうか。
あるいは、個人の行為といえども、販売行為については個人的行為に該当せず、特許権侵害に該当することになるのでしょうか。
この点、注解特許法(中山信弘 編著)によれば、『業として』の解釈について次のとおりに解説しています。
「経済活動の一環としてなされれば『業として』という要件は満たされたことになり、必ずしも私企業の活動としてなされる必要はない。」
そうすると、個人の方が、ヤフオクに出品して売却する行為は、
外形的には個人の行為ではありますが、実質的には経済活動に該当するといえ、
上述した『業として』の行為に該当するものと考えられます。
したがって、個人が特許製品をコピーした摸倣商品をヤフオクに出品して売却すれば、
法律上の解釈としては、特許権侵害に該当するものと考えられます。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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