JP Morgan が仮想通貨のビジネスモデル特許を申請。ビットコインに対抗か?

JP Morgan が仮想通貨のビジネスモデル特許を申請。ビットコインに対抗か?

弁理士の富田です。

 

さて、諸外国の法律事務所との取引が多い弊所では、
決済方法として、銀行の海外送金サービスを利用しています。

 

今でこそ、ネットを利用した海外送金手続きが可能となり、
その送金作業は比較的簡単になりましたが、
ひと昔前までは、わざわざ銀行の外国送金窓口まで出向いて、
かなり面倒な送金依頼書を作成して、外国事務所へ送金していました。
この作業がとにかく面倒でした。

 

最近ではネット送金サービスを利用するため、このような面倒な作業はなくなりましたが、
それでも、送金元の銀行手数料や中継銀行手数料を考えると(べらぼうに高い)、
海外送金にはいまだに抵抗を感じます。

 

しかし、このような海外送金に対する抵抗感は、
ビットコインの普及によって無くなるかもしれません。

 

ビットコインとは、最近よく見聞きするようになった、インターネット上の仮想通貨です。
ビットコインを利用した決済は金融機関を通さないため、
諸経費や手数料などが発生しないといったメリットがあり、
近年注目されています。

 

このビットコインに危機感を感じたのかどうかは分かりませんが、
JPMorgan Chase Bankが、米国で、
ビットコインに酷似するビジネスモデル特許を申請していることが判明しました。
その主たる内容は、つぎのとおり。

 

特許申請人:JPMorgan Chase Bank
発明の名称:Method and system for processing internet payments using the electronic funds transfer network

 

JPMorgan Chase Bankの米国特許申請

JPMorgan Chase Bankの米国特許申請

 

内容を分析して、明日の記事でその概要を解説したいと思います。今日は以上です。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

【所在地】〒105-0001
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