食べ物のデザインの意匠登録の事例 ~どういった食べ物が保護されているのか~

食べ物のデザインの意匠登録の事例 ~ どういった食べ物が保護されているのか ~

弁理士の富田です。

 

今日は『意匠(デザイン)』についての話題です。

 

日本には意匠登録制度があり、
斬新で独創的なデザインは、
この意匠登録制度を利用して保護することができます。

何らかの物品のデザインを意匠登録することで、
第三者は、無許諾でその物を製造販売等することができなくなります。

 

ここで『意匠』とは、
代表的には、『工業製品』などの外観(デザイン)を指すものとして理解されていますが、
それ以外にも、『食べ物』などの外観について意匠登録できる場合があります。

 

そこで今日は、
『食べ物』の意匠登録の事例を
いくつか紹介したいと思います。

 

棒付きアイスキャンデー

棒付きアイスキャンデー

 

ロールケーキ

ロールケーキ

 

たこ焼き

たこ焼き

 

具入りスナック麺

具入りスナック麺

 

寿司

寿司

 

サンドイッチ

サンドイッチ

 

このように、『食べ物』であっても
そのデザイン(外観)について
意匠制度を利用して意匠登録することができわけです。

 

なお、
『一つ』の意匠登録出願で申請できるのは、
『一つ』の物品のデザインに限定されます。

したがって、例えば、
・包み紙で包装した状態のサンドイッチや、
・透明容器に複数個入れた状態のたこ焼きは、
食べ物という物品のほか、包み紙や容器といった物品を含んでいるため、
そのままでは意匠登録できないことになります。

 

意匠登録できる食べ物は、あくまでも、
『食べ物』という単一物品の外観に限定されることに
留意する必要があります。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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