不正競争防止法で禁止された、『他人の商品を利用した不当表示行為』
弁理士の富田です。
今日も、前回および前々回に続いて不正競争防止法に関する話題です。
同業他社の商品と、自社の商品とを比較して、
自社製品の優秀さを強調する『比較広告』。
前々回の記事で書いた通り、このような比較広告は、
不当表示行為であるとして、不正競争防止法で禁止されています。
しかし、あらゆる『比較広告』が禁止されているわけではない、
という点に注意する必要があります。
つまり、広告で行われている比較が、
真実の情報に基づくものであるならば、
それは、消費者に対して有益な情報(商品選択の情報)を提供するという
プラスの効果があります。
このような、消費者にとって有益な『真実の情報』に基づく比較広告は、
不正競争防止法で禁止された不当表示行為に該当しません。
逆に、比較広告で行われている比較内容が、
虚偽に基づくものである場合には、
消費者は商品の品質等について誤認することになるので、
そのうような場合には、不正競争防止法で禁止された不当表示行為に該当することになります。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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