日本に営業所を有する外国法人による出願。
弁理士の富田です。
さて、今日は、
外国企業が日本に対して特許出願や商標出願を行う際の注意点について書きたいと思います。
日本に特許や商標登録を申請する外国企業は、
大きく分けて次の二つに分類されます。
① 日本に営業所を有しない外国法人。
② 日本に営業所を有する外国法人。
上記①『日本に営業書を有しない外国法人』の場合には、
特許や商標の出願書類には、
・言語表音どおりカタカタで記載された住所、
・言語表音どおりカタカタで記載された会社名、
を記載します。
また、補足的に、全角アルファベットで会社名を原語表記することもできます。
一方、上記②『日本に営業所を有する外国法人』の場合には、
・外国(本国)の代表者の委任による手続きなのか、あるいは、
・日本の代表者の委任による手続きなのか、
で取扱いが異なります。
外国(本国)の代表者の委任による手続きの場合には、
上記①『日本に営業書を有しない外国法人』と同様の取り扱いとなります。
また、日本の代表者の委任による手続きの場合には、
日本における営業所の住所を記載する必要があります。
いかにもお役所仕事的な複雑なルールですが、
これを守らないと補正指令を受けることになります。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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