Pocket Tripod の知的財産をどう保護するか

Pocket Tripod の知的財産をどう保護するか

弁理士の富田です。

『Pocket Tripod』。ご存知ですか?
iPhone用のスタンドとして、最近、注目され始めています。
スマホを使った自撮りなどの撮影の際に利用できる便利グッズです。

スタンドとしての機能に優れているのは勿論、
携帯性に優れていて、しかも、デザイン面でも優れているといった優れモノです。

 

なお、『Pocket Tripod』をご存じない方はコチラの動画を。

 

 

そこで今日は『Pocket Tripod』の知的財産をどう保護するかについて検討してみました。

 

まず、最も重要なものとして、特許ですが、
・カード形状からスタンド形状に変形する点や、
・iPhoneをスイング自在に保持するスロット部分(スイベル部分)の特徴など、
特許で保護すべき点は多くあると言えます。

 

次に、デザイン面の保護ですが、
わが国は、デザイン(物品の外観)を保護する制度として『意匠登録制度』があります。
今回紹介する『Pocket Tripod』は、機能面で優れているのは勿論ですが、デザイン面でも優れているといえます。

 

ただし、このスタンドの外観全体をそっくりそのまま意匠登録した場合には、
細部をデザイン変更した模倣品に対して権利行使することが難しくなります。

 

そこで『Pocket Tripod』のような物品については、
特徴的なデザイン部分(例えばiPhoneをスイング自在に保持するスイベル部分など)について
『部分意匠』として意匠登録することが得策といえます。

 

特徴的部分を『部分意匠』として意匠登録することで、
細部のデザインを変更した巧妙な模倣品に対しても権利行使することが可能となります。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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