米国の大物プロデューサー『Pharrell Williams』、自分の名前を商標登録

米国の大物プロデューサー『Pharrell Williams』、自分の名前を商標登録(日本で!)

弁理士の富田です。

 

最近よく聴く音楽があります。

アメリカの大物プロデューサー Pharrell Williams の 『HAPPY』
歌詞がいいですね。

 

 

上の動画を見ながら(Youtubeより引用)、いい曲だなーと思いつつ、
ふと、日本の特許庁のデータベースを使って『Pharrell Williams』の商標を検索してみると、
まさかの1件ヒット。

 

JPT_005567944-20130423-00-1

 

権利内容の全文PDFを見てみると、
Pharrell Williams が個人名義で申請していることが分かります。

しかも、指定商品/役務の区分9個もあります。

当然ですが、
音楽ファイルといった商品のほか、
音楽の製作といった役務も広くカバーされています。

相当お金かかってますね。
まぁ、お金持ちの本人にとっては、たいした金額ではないと思いますが…。

 

これだけの大物プロデューサーになりますと、
自分の名前を主要国で商標登録して防衛するわけですね。

 

ちなみに、日本の法律では、
他人の氏名は、その他人の承諾を得ている場合を除いて、
原則として商標登録を受けることはできませんが、

自分の名前を、自分で商標登録申請する場合には、
上記の規定は適用されないことになります。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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