特許権や商標権の『譲渡』による移転、本人が死亡した後でもできるのか

特許権、商標権、意匠権、実用新案権の『譲渡』による移転手続き、
本人が死亡した後でもできるのか

 

弁理士の富田です。

特許権、商標権、意匠権、実用新案権といった、特許庁管轄の知的財産権を移転するためには、
特許庁に対して『移転登録申請』を行う必要があります。

 

これらの権利の所有者である本人が死亡した場合、
遺族への権利移転は、通常、『相続』による移転登録申請によって行われます。

 

しかし、遺族のなかには、
諸事情によって『相続の放棄』を選択しつつ、
特許権や商標権の承継を希望されるかたも多くいます。

 

そこで問題になるのが、
本人の死亡前に作成された『譲渡証書』の効力です。

本人が死亡に、特許権や商標権を家族に譲渡するといった趣旨の『譲渡証書』を作成していた場合において、
本人の死亡に、遺族が、その譲渡証書を使って『譲渡による移転登録申請』を行うことはできるのでしょうか?

 

この点、
『譲渡』による移転登録申請というのは、原則として、
譲渡人と譲受人の双方が申請人となって、手続きを進める必要がありますから、
その一方が亡くなっている状況では、
上述したような、本人の死亡後における『譲渡による移転登録申請』は、原則として行うことができません。

 

しかし、
本人が死亡前に作成した譲渡証書に
『譲受人による単独申請を認める』といった趣旨の内容が記載されていれば、
譲受人が単独で『譲渡による移転登録申請』を行うことができるため、
そのような場合には、本人の死亡後における『譲渡による移転登録申請』を行うことが可能になります。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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