特許庁に提出する『譲渡証書』や『委任状』に有効期限はあるのか

特許庁に提出する『譲渡証書』や『委任状』に有効期限はあるのか

 

弁理士の富田です。

特許庁に提出する証明書には、『押印』が必要なものがあります。
例えば、譲渡証書、放棄証書、委任状といった押印書類です。

 

これらの書面には、
当事者が押印するとともに、
日付けを記入する必要があります。

 

そこで問題になるのが、
譲渡証書、放棄証書、委任状といった押印書類の有効期限です。
記載された日付けから一定期間を経過すると、効力を失うのか否か…。

 

住民票や印鑑証明書などの公的証明書について有効期限を定めている、
といった話はよくききますが、

特許庁に提出する譲渡証書、放棄証書、委任状といった押印書類にも、
同様に、有効期限は定められているのでしょうか。

 

特許庁のコメントによれば、
これらの押印書類について特に有効期限といったものは定めていない、
とのこと。

 

つまり、
所定の事項が適切に記載され、正当な印鑑により押印されたものであれば、
記入された日付けにかかわらず、正当な書面として受け付けてもらえる
ということになります。

 

もっとも、
委任状などの押印書類には、特記事項として有効期限を記載することができるので、
その場合には、その特記事項の内容に従うことになります。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

contact03

 

Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
※ 富田弁理士へのEMAILはコチラのメールフォームよりお願いいたします。

Firm Profile

【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

【所在地】〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-16-9 双葉ビル5F

 

【連絡先】
TEL:03-6205-4272 FAX:03-3508-2095
※弁理士 富田に直通です。

Calendar

2014年6月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Popular Articles

  1. 1

    特許権の侵害行為である『譲渡等の申出』とは

  2. 2

    特許出願をした後で『発明者』を追加できるか

  3. 3

    出願書類の『閲覧請求』と『交付請求』の違いとは・・・

  4. 4

    パソコンの『マウス』、その世界初の特許の内容とは…

  5. 5

    著名人の名前を商標登録申請する危険性:大谷翔平ケースから学ぶ

関連記事