『地盤改良工法』の商標登録の可能性

『地盤改良工法』の商標登録の可能性

弁理士の富田です。

『地盤改良工法』という用語に頻繁に接する機会があります。
この『地盤改良工法』という用語、いまさら言うまでもないことですが、
日本の商標法では、その登録を認めていません。
つまり、第三者が『地盤改良工法』を商標登録申請しても、原則として拒絶されるようになっています。

 

では、『地盤改良工法』の用語を一部に含む工法名については、どうでしょうか。
やはり、商標登録申請しても、同様に拒絶されることになるのでしょうか

 

実は次に掲げるとおり、現在までのことろ、
2件の登録事例と、1件の拒絶事例が確認されています。

登録例①:本設地盤改良工法(商標登録4955153号)
登録例②:大口径地盤改良工法(商標登録5310155号)
拒絶例: 耐久性地盤改良工法

 

このように、『地盤改良工法』などの一般名称そのものについて、商標登録できない場合でも、
それを一部に含めることで、商標登録が認められる場合があります。
しかし、全体として、施工仕様や施工品質の表示に過ぎない場合には、その登録は拒絶されることになります。

 

このように、『地盤改良工法』などの一般名称を一部に含む名称については、
商標に不慣れな方にとって、その登録の可否を判断することが難しい場合があるため、
事前に商標の専門家の見解を確認することが望ましいといえます。

 

弊所では、土木技術等を扱う弁理士のほか、商標問題を扱う専門の弁理士が所属しておりますので、
施工業者の業務内容等に応じて、適切なアドバイスを提供することが可能です。
工法名の商標登録についてご不明な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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