『立体商標』、こんなものまで登録されている

『立体商標』、こんなものまで登録されている

弁理士の富田です。

 

立体商標。

平成8年の商標法改正により導入された、
比較的新しい商標制度です。

 

一般的な商標が、
文字やロゴマークなどの二次元形状で構成されているのに対して、

立体商標は、
立体的形状という三次元形状で構成されている点
が大きな特徴となっています。

 

この立体商標制度、
導入されてから15年以上が経過したわけですが、

色々調べてみると、
身近にある物や、誰でも一度は見たことがある建物などが
立体商標として既に登録されていることが判明しています。

 

そこで今日は、そんな立体商標の登録例を
いくつか紹介したいと思います。

※下の画像をクリックすることで、権利内容の全文PDFが見れます。

 

チュッパチャップスの立体商標権

『チュッパチャップス』の立体商標権

 

『やきとり缶詰』の立体商標権

『やきとり缶詰』の立体商標権

 

『フェラーリ』の立体商標権

『フェラーリ』の立体商標権

 

『甲子園』の立体商標権

『甲子園のスコアボード・時計台』の立体商標権

 

チュッパチャップスのキャンディーや、やきとりの缶詰など、
誰でも一度は見たことがある立体形状が、
『立体商標』として登録されています。

 

このように、
一昔前なら、意匠制度を利用して『意匠権(デザインに関する権利)』として権利化していたものが、
現在では、立体商標制度を利用して『商標権(トレードマークに関する権利)』として権利化できるようになりました。

 

商標権は、意匠権と異なり、
更新登録申請(10年毎)を行うことにより、
半永久的に権利を維持できるので、

独創的な形状や絵柄などが施された立体的形状については、
意匠登録のほか、商標登録についても検討する余地があるといえます。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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