不正競争防止法で禁止された、『他人の商品を利用した不当表示行為』
弁理士の富田です。
今日は、しばらく続いた不正競争防止法シリーズのラスト記事です。
過去の記事はコチラ → 第1回、第2回、第3回
わずかな数量の売れ筋商品(おとり商品)で
消費者を引き寄せて
別の商品を売りつける、いわゆる『おとり広告』。
第1回の記事で書いたとおり、上記のような『おとり広告』は、
不当表示行為であるとして、不正競争防止法で禁止されています。
この『おとり広告』に関連する判例として有名な事件に、
ヤマハ特約店事件(名古屋地判昭57.10.15)があります。
このヤマハ特約店事件で問題となった「おとり広告」では、
広告に表示された商品の販売数量が、実際には著しく限定されていたにもかかわらず、
その限定されている事実が、当該広告に明瞭に記載されていませんでした。
このような広告行為については、裁判所は、
商品の販売数量について消費者に誤認を招くことから、
そのような広告は『おとり広告』に該当すると判示しました。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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