不正競争防止法で禁止された不当表示行為(③おとり広告)

 不正競争防止法で禁止された、『他人の商品を利用した不当表示行為』

弁理士の富田です。

今日は、しばらく続いた不正競争防止法シリーズのラスト記事です。
過去の記事はコチラ → 第1回第2回第3回

 

わずかな数量の売れ筋商品(おとり商品)で
消費者を引き寄せて

別の商品を売りつける、いわゆる『おとり広告』

 

第1回の記事で書いたとおり、上記のような『おとり広告』は、
不当表示行為であるとして、不正競争防止法で禁止されています。

 

この『おとり広告』に関連する判例として有名な事件に、
ヤマハ特約店事件(名古屋地判昭57.10.15)があります。
このヤマハ特約店事件で問題となった「おとり広告」では、
広告に表示された商品の販売数量が、実際には著しく限定されていたにもかかわらず、
その限定されている事実が、当該広告に明瞭に記載されていませんでした

 

このような広告行為については、裁判所は、
商品の販売数量について消費者に誤認を招くことから、
そのような広告は『おとり広告』に該当すると判示しました。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 
contact03

 

Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
※ 富田弁理士へのEMAILはコチラのメールフォームよりお願いいたします。

Firm Profile

【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

【所在地】〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-16-9 双葉ビル5F

 

【連絡先】
TEL:03-6205-4272 FAX:03-3508-2095
※弁理士 富田に直通です。

Calendar

2014年3月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Popular Articles

  1. 1

    カシオの登録商標『G-SHOCK』、『A-SHOCK』から『Z-SHOCK』まで…

  2. 2

    他人の特許公報(明細書や図面など)をコピペする行為

  3. 3

    アイホン株式会社の登録商標『iPhone』、、、なぜこんなことに

  4. 4

    特許出願をした後で『発明者』を追加できるか

  5. 5

    特許権や商標権などの移転(名義変更)はいつまでできるのか

関連記事