『標準文字』で商標登録申請する場合の留意点
弁理士の富田です。
登録申請する商標(トレードマーク)というのは、主に、次の4種類に大別されます。
① ロゴマーク(デザインマーク)
② 装飾文字
③ 装飾されていない単なるテキスト文字
④ 立体商標
今日は、この三番目の『装飾されていない単なるテキスト文字』、
つまり標準文字で商標登録申請する場合に関係する話題です。
『標準文字』として使用できる文字には、
一定のルールが定められていて、
特に次の4つの点に留意する必要があります。
1)全角のみ。半角は不可。
2)漢字、ひらがな、カタカナ、数字の使用可。
3)アルファベットの大文字、小文字の使用可。ただし全角のみ。
4)全角スペースの使用可。全角スペースを連続して2つ以上使用するのは不可。半角スペースの使用不可。
5)文字数はMAXで30文字まで(全角スペースも文字数に含む)。
また、上記の全角文字のほか、
次の27種の記号も使うことができます。
細かい決まりについては、私自身もついつい忘れてしまうことがあるので、
備忘録として書き留めておきたいと思います。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272 FAX: 03-3508-2095
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