著作権 vs. 商標権
弁理士の富田です。
『著作権』とは、デザインや音楽などの表現物に関する権利です。
他人が創作したデザイン(例えばキャラクター)や音楽などを模倣すると、
その著作権に抵触することになります。
一方、『商標権』とは、いわゆるトレードマークに関する権利です。
商標登録された他人のトレードマークを業務上使用すると、
その商標権に抵触することになります。
では、『著作権』と『商標権』が相互に抵触する場合、
著作権者と商標権者のどちらが優先的に保護されるのでしょうか。
例えば、
他人がデザインしたマークやキャラクターについて、
その他人の許諾を得ることなく商標登録した場合、
著作権と商標権とは、それぞれ異なる人物または企業に帰属するため、
著作権と商標権の抵触問題が発生します。
『著作権』も『商標権』も財産権ですから、
このような問題が生じた場合でも、
いずれの権利者も自己の権利(著作権・商標権)に基づいて自由に使用できるようにも思えます。
しかし、この問題に関し、商標法では、
登録商標の使用が…
その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、…
…登録商標の使用をすることができない。
といったことを規定しています。
つまり、他人がデザインしたマークやキャラクターについて、
その他人の許諾を得ることなく商標登録した場合には、原則として
商標権を持っていても、実質的にはその登録商標を使用できないことになります。
したがって、
他人がデザインしたマークやキャラクターを商標登録する場合には、
そのデザインに関する著作権を譲り受けるとか、少なくとも許諾を得るなどの対策が必要になります。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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