特許出願や商標登録出願における『出願人名義変更』の注意点
弁理士の富田です。
今日は、特許出願や商標登録出願などの『出願人名義変更』に関する話です。
『出願人名義変更』というのは、
譲渡などが原因で、
出願人の名義を変更するために行う手続きです。
この『出願人名義変更』、
権利を譲り受けた側が、
申請人となって、届け出るのが一般的ですが、
(様式はコチラ)
権利を譲り渡した方が、
申請人となって、届け出ることもできます。
(様式はコチラ)
上記のどちらで名義変更手続きを行ってもよいのですが、
後者(譲渡人が申請人)の場合には、
譲渡証書に、譲渡人・譲受人の両方が代表印(特許庁登録印)を押印する必要があります。
なお、通常の名義変更手続きの場合(譲受人が申請人となる場合)には、
譲渡人だけが押印すれば足り、
譲受人の押印は不要です。
このように、
名義変更届の申請人が『譲受人』であるか、あるいは『譲渡人』であるのかによって、
譲渡証書に必要な押印の数が変わってきますので、その点に注意が必要です。
本日もお読みいただいて有難うございました。
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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