欲張ってはいけない、商標登録申請の指定商品・指定役務の記載
弁理士の富田です。
『値段が同じなら、量が多いほうがいい。』
そう思うのが、正常な人間の考え方です。
スーパーマーケットなどで見られる
いわゆる『詰め放題』がその代表例です。
袋にいくら詰めても、値段は同じです。
商標登録申請の指定商品・指定役務の記載についても
同じことがいえます。
同じ区分に属す商品/役務なら、
100個でも200個でも、商品や役務をいくつ書いたとしても、費用は変わりませんから、
できる限り広範囲に及ぶ商品や役務を記載して、
広い権利範囲を確保したいと思うものです。
ですから、いまから10年ほど前くらいまでは、
ビジネスとして実施するか否かにかかわらず、同じ区分に属する商品/役務を、
申請書類に片っ端から記載するといったことが、実務上行われていました。
しかし、今これをやると、特許庁での審査で引っかかり、
いわゆる拒絶理由通知をくらうことになります。
具体的には、以下のような理由で、その商標登録を拒絶されるわけです。
したがって、必ずしも、
・ビジネスとして現に実施している商品・役務、または
・将来、ビジネスとしての実施が予定されている商品・役務、
に限る必要なないと思いますが、
指定商品・指定商品の『範囲』といいいますか『数』は、
あまり欲張らず、実施可能性が疑われない程度に収めるのが得策といえるでしょう。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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