欲張ってはいけない、商標登録申請の指定商品・指定役務の記載 (第2回)
弁理士の富田です。 今日の記事は前回の続きです。
前回の記事では、
商標登録申請における指定商品・指定役務の記載は
あまり欲張ってはイケないと、書きました。
欲張って指定商品・指定役務を書き過ぎると、
『商標の使用』が疑われるからです。
商標の使用予定が無い商品や役務については、原則として、
商標登録を受けることができないのです。
また、指定役務に記載については、
もう一つ注意すべき点があります。
それは、役務(サービス業務)の実施が、
法律上の制限を受けている場合(ex. 一定の資格を持った者に限定されている場合など)です。
例えば、指定役務の一つに『郵便』がありますが、
誤ってこれを一般人や民間会社が申請書類に記載すると、
以下のような拒絶理由をくらうことになります。
上記以外にも、
ライセンスを受けた者だけが実施できる業務、
例えば弁護士や弁理士などの『士業』に関する業務、
などについても同様のことがいえます。
もっとも、法律上の制限を受けている業務について
正当な資格を持った者が商標登録申請する場合については、
上記のような問題が生じることはありません。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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