特許申請や商標登録申請における、申請途中の住所変更と、登録後の住所変更
弁理士の富田です。
特許権や商標権には、当然のことながら『権利者』がいて、
特許庁には、その権利者名称のほか、住所が登録されています。
今日は、特許や商標などの
・申請途中における住所変更、
・登録後における住所変更、
の違いについて書きたいと思います。
大きな違いは2つあります。
まず第1に、
申請途中における住所変更は
『無料(印紙代が不要)』で行うことができます。
これに対して、
登録後における住所変更は、
『有料(印紙代がかかる)』となります。
ちなみに、
登録後における住所変更は、
1権利につき2000円の印紙代がかかります。
続いて、第2の違いですが、
申請途中における住所変更は、
1通の住所変更届において
申請人の名称、識別番号(ID)、新住所などを記載することで、
申請途中のすべての事件の住所を同時に変更することができます。
個別に出願番号(申請途中の事件の番号)を指定する必要がないので、
手続きが簡単です。
これに対して、登録後における住所変更では、
申請人の名称や新住所のみならず、
住所変更すべき権利番号を個別に指定する必要があるので、
手続きが面倒です。
というわけで、
手続費用や手続きの煩雑さを考慮すると、
住所変更は登録前に済ませるのが得策ということになります。
本日もお読みいただいて有難うございました。
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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