特許権の存在を証明する書類には2種類ある。特許登録原簿と特許証。それぞれの役割は何なのか。
弁理士の富田です。
今日は『特許登録原簿』と『特許証』とは何なのかを解説したいと思います。
まずは特許庁で公開している各書類の見本をご覧ください(特許庁ウェブサイトより引用)。
特許申請して、特許庁での審査の結果、無事に特許権が付与されると、
『特許原簿(特許登録原簿)』の内容が特許庁に登録されるとともに、
『特許証』が漏れなく全ての出願人に交付されます。
特許原簿というのは、不動産における不動産登記簿に相当するものであり、
ここに記載されている事項が、特許権の所有者や移転の事実を反映していることになります。
ですから、認証付きの特許原簿は、特許権の存在や権利所有の公的証明書として使うことができます。
なお、認証付き特許原簿は、特許庁に対して交付請求することで、誰でも入手できます。
一方、特許証は、半ば名誉的な証として発明者等に形式的に付与されるもになります。
ですから、特許証を持っているからといって、
特許権の存在や所有の事実が法的に証明されるわけではありません。
では特許証はなんのためにあるのか。
上述したように、権利の存在や移転の事実は、特許原簿によって証明されるので、
特許証は形式的・名誉的なものに過ぎず、本来不要なわけですが、
発明者や権利者のなかには、賞状のような立派な外観の証明書がほしいということで、
上記のような特許証が交付されています。
なお、個人的な感想ですが、
米国などの外国特許庁が発行する特許証は比較的立派な外観であるのに対し、
日本の特許庁が発行する特許証は、ペラッペラッで、いかにも安っぽい貧祖な外観となっています。
特許証に実質的な法的効力はないわけですが、
わが国の産業を支えている多くの発明者の労をねぎらうためにも、
特許証をもっと立派なものにしてもらいたいものです。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
※ 今回は特許権に関する『特許登録原簿』および『特許証』について解説しましたが、
意匠、商標、実用新案についても同様の取り扱いとなっています。
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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