弁理士の富田です。
さて、わたしの特許業務の一つに『中途受任』というものがあります。
これは主に、個人の方が自分で特許申請したものの、拒絶理由通知の対応に行き詰まり、
手続きの途中から特許事務所の弁理士に対応を依頼する、
といった経緯で受任する仕事です。
この中途受任の業務を通じて思うことがあります。
自分で特許出願している方は、
主に弁理士費用を節約するために自分で原稿を作成し、
初めから最後まですべて自分で手続きを行うことを想定しているわけですが、
それによって次の3つのことを失っています。
(1)特許権の権利範囲
特許権の権利範囲は、
特許の申請書類の一項目である『特許請求の範囲』やこの内容を具体的に説明した『明細書』の記載によって定まります。
広い権利範囲を確保できるような書類の作成には、多くの時間と経験が必要となります。
わたし自身も、昔は、勤め先の所長弁理士からたびたび罵声や嫌味を浴びせられ、丁稚奉公のような辛い修行に多くの時間を費やしてきました。
このような修行を経験して初めて書けるようになる特許申請の原稿を、発明者である個人の方が自分で書くと、
多くの場合、権利範囲の点で不利益を受けることになります。
たしかに、本やインターネットなどから得られる知識を使えば、
比較的短時間で、特許庁の方式審査をパスできる程度にまで、申請書類を整えることはできます。
しかし、申請書類が形式的に整っていても、特許権の権利範囲という点では、非常に狭いものとなる点に留意すべきです。
(2)市場での優位性
上記(1)に関連することですが、
個人の方が自分で特許申請書類を作成して、自分で手続きをした場合、
特許権の権利範囲の狭さは一目瞭然です。
特許請求の範囲を一目見て、マネし放題であることが分かります。
したがって、
弁理士費用を節約した結果、物マネの得意なお猿さん達の餌食となり、
市場での優位性を失うことに留意すべきです。
(3)利益
なぜ特許権を取得するのか。究極的な目的は『お金』です。
もちろん、名誉的なものとして特許権の取得を目指す方もいるわけですが、
ほとんどの場合は、特許権により市場を独占して利益を確保することを目的としているわけです。
しかしながら、上記(2)で述べたとおり、
市場での優位性を失う結果、最終目的である利益も失うことに留意すべきです。
以上の点を踏まえると、弁理士を通さず、自分で特許出願しても差し支えない場合とは、
・単に形式的に特許権を取得したい場合や、
・特許権を取得して、製品やホームページに形式的に『特許〇〇〇〇〇号』などの表示をしたい場合
などが挙げられると思います。
なお、この程度であれば、実用新案権の取得で目的は達成されるといえるでしょう。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272 FAX: 03-3508-2095
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