拒絶理由通知書に重大な誤りがあったときの対応

弁理士の富田です。

特許出願に対して審査請求すると、90%以上の確率で拒絶理由通知が届きます。
この拒絶理由通知に、極稀にですが、重大な誤りがみつかるときがあります。
ここでいう『重大な誤り』とは、単なる誤記などではなく、拒絶理由の把握を実質的に困難なものとするものであり、具体例を挙げれば、引用文献に基づいて拒絶しておきながら、引用文献の番号(公知文献の番号)の記載が欠けていたり、引用文献の番号が誤っているときなどが挙げられます。

このような重大な誤りがある拒絶理由通知を受けた場合には、審査官に電話連絡して、『当該拒絶理由通知を護送扱いとして処理し、必要であれば改めて拒絶理由を通知してほしい』との意思を伝えるのが得策といえます。

審査官によって対応が異なりますが、上記の『誤送扱い』が認められれば、当該拒絶理由通知が実質的に撤回され、
後日、必要に応じて新たな拒絶理由が通知されるので、拒絶理由応答期間の実質的延長を図ることが可能です。
なお、当職の経験では、誤送扱いで拒絶理由が撤回された後、なぜか再度の拒絶理由を受けることなく、特許査定になったときがありました。

このような重大な誤りのある拒絶理由は滅多に受け取ることはありませんが、意味不明な拒絶理由を受けたときの対応として、参考までに覚えておくとよいと思います。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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