弁理士の富田です。
最近、破産した会社が所有していた特許権の処分(譲渡)について、ご相談を受けることが多くなっています。
破産した会社(法人)から特許権を譲り受けるには、少々複雑な手続きが必要になるので、今日はその点について解説します。
なお、以下の説明では『特許権』に関して説明していますが、破産した会社の『商標権』や『意匠権』などを譲り受ける場合についても、同様の取り扱いとなります。
まず、必要なものは以下のとおりです。
【弁理士が必要な情報】
① 特許権を譲り受ける会社の『住所』『名称』『代表者氏名』
② 破産した法人(特許権を譲り渡す会社)に係る破産管財人の名前
【依頼者に用意していただきたい書類】
① 委任状
② 譲渡証書(破産した法人が譲渡人となります)
③ 破産管財人の印鑑証明書(破産管財人資格証明及び印鑑証明申請書)
④ 裁判所の特許権譲渡許可書
(破産管財人が裁判所に提出した「特許権譲渡許可証明申請書」に対して
裁判所が申請書の内容を証明して押印したもの)
次に、留意すべき点です。
留意点①:
譲渡証書には、破産した法人の代表者を記入し、その代表印を押印しますが、
その代表者の欄には、『破産管財人』の氏名を書きます。
(例) 代表者: 破産管財人 弁護士 特許太郎
破産前の社長の名前を記入しないようにご注意ください。委任状についても同様です。
留意点②:
特許権者は、特許権を取得した後に住所変更することも珍しくなく、
破産時の住所が、特許権の原簿に記載の住所と相違していることがあります。
その場合には、あらかじめ、特許権の表示変更登録申請(いわゆる住所変更)を行って、
現実の住所と特許権の住所を一致させる必要があります。
手続き前に必ず特許原簿を確認し、現住所と一致しているかを確認してください。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272 FAX: 03-3508-2095
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