他人ごとではない、士業の『事務所名』と他人の『登録商標』

他人ごとではない、士業の『事務所名』と他人の『登録商標』

弁理士の富田です。

 

士業の『事務所名』、
弊所の場合は、富田国際特許事務所という名称になります。

 

このような士業の事務所名は、一般企業の会社名と同様に、
商標権侵害の問題に巻き込まれることがあるので、
今日はその代表例ともいえる判例を紹介したいと思います。

 

平成22年(ワ)第1232号事件では、
下記の登録商標を有する権利者が、
商標権侵害で司法書士を訴えました。

 

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商標権侵害で訴えられた司法書士は、
次の2つの事務所名を使用していました。

① ひかり法務司法書士事務所

② 司法書士法人ひかり法務事務所

 

『ひかり』。

士業の事務所名として、よく見かけるような気もしますが、

それはさておき、

 

結論として、裁判所は、
上記①②の司法書士事務所の名称は、
「ひかり」の商標権を侵害すると認定しました。

※ 判決の詳細についてはコチラの全文PDFを参照。

 

士業の事務所名には、一般企業の会社名と同様に、
長い年月をかけて信用が蓄積されますから、
ある日突然、事務所名を使うなと言われると、大変困ります。

 

商標権侵害の争いに巻き込まれることなく、士業の事務所名を安心して使用し続けるためには、
このような事務所名についても、会社名と同様に、商標登録を検討すべきであるといえます。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
※ 富田弁理士へのEMAILはコチラのメールフォームよりお願いいたします。

Firm Profile

【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

【所在地】〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-16-9 双葉ビル5F

 

【連絡先】
TEL:03-6205-4272 FAX:03-3508-2095
※弁理士 富田に直通です。

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