弁理士の富田です。
今日は、特許庁に対する手続きで使う『印鑑』について書きます。
私たち弁理士の業務の一つに、手続きの『代理人』という仕事があります。
つまり、クライアントに代わって、特許庁や裁判所などに対して手続きを行う業務であす。
この業務を行うためには、出願人から予め委任状をもらう必要があります。
そして、この仕事を長くやっていると、クライアントから
「委任状に押印する印鑑は『実印』でないとダメですか?」という質問をよく受けます。
結論からいいますと、
押印から判別できる名前が、本人の名前(会社であれば代表者の名前)と一致していれば、
実印である必要はなく、認印でもOKです。
いわゆるシャチハタで押印された委任状についても、私の経験では、特許庁は問題なく受け取ってくれました。
そこでお勧めしたいのが、知財関係の手続き専用の印鑑を用意すること。
実印をむやみに押印する危険性を避けつつ、特許庁に対する手続きを円滑に進めることができます。
委任状などに『実印』や『代表印』を押すことに抵抗を感じる方は、ぜひ、特許庁専用の印鑑をご用意ください。
三文判でも問題ありません。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272 FAX: 03-3508-2095
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