アメリカの『自由の女神』は特許だったのか!?

アメリカの『自由の女神』は特許だったのか!?

 

弁理士の富田です。

 

『自由の女神』。
そうです、誰もが知っている
アメリカ合衆国のニューヨーク、リバティ島にある女性像です。

 

実は、この自由の女神像は、
アメリカでデザイン特許として権利登録されていた時期がありました。

 

そこで今日は、この自由の女神像の『デザイン特許』に関する話題です。

 

自由の女神に関する米国デザイン特許

 『自由の女神』に関する米国デザイン特許 

 

上の画像に示されているとおり、
この米国デザイン特許のタイトルは
『Liberty Enlightening the World(世界を照らす自由)』となっています。
これが自由の女神の正式名称です。

 

今から135年も前の1879年に、
アメリカでデザイン特許として権利登録されました。

 

実は、この自由の女神というのは、
1886年に完成していますから、
その完成の7年も前にアメリカでデザイン特許が取得されていたことになります。

 

また、こちらの権利内容の全文をよく見ると分かるのですが、
アメリカでは、デザインも『Invention』、つまり発明なわけです。

 

つまり、アメリカという国は、
デザインを『発明』の一種としてとらえているわけです。
この点は日本の考え方と大きく異なる点です。

 

そして、このデザイン発明の肝心の権利内容ですが、

・ドレープを身にまとった女性像であって、
・一方の手で、トーチを持って高く掲げ、
・他方の手には、刻印された記念碑を持ち、
・頭上に王冠を備えている、
・ことを特徴とする『世界を照らす自由』の像。

といった感じになっています。

 

まさに、『自由の女神』を的確に表現した文章(権利範囲)だと言えます。

 

今日は、このブログをご覧になった皆様に幸あれと願いつつ、
自由の女神のデザイン特許を紹介させていただきました。

 

なお、本日紹介した米国特許の全文PDFはコチラから。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
※ 富田弁理士へのEMAILはコチラのメールフォームよりお願いいたします。

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【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

【所在地】〒105-0001
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【連絡先】
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