特許出願における『面接審査』の有効活用

弁理士の富田です。

今日は、特許出願における『面接審査』の有効活用について書きます。

 

わたしの主な業務の一つに、特許出願の拒絶理由通知に対する応答があります。

弁理士にとって、経験が問われる非常に重要な手続きです。

この拒絶理由通知に対する応答は「意見書」及び「手続補正書」という書面で行いますが、

この書面の提出前に、特許庁の担当審査官に面接審査を申し込むことができるようになっています。

 

この面接審査を行うことによって、

提出予定の意見書及び手続補正書で拒絶理由が解消されるか否かについて

審査官の見解を予め伺うことができるようになっています。

 

このときの面接審査で、否定的見解(拒絶理由は解消されないという見解)が出た場合には、

提出予定の意見書及び手続補正書をあらためて見直して再検討し、

作り直したものを後日正式に提出することもできます。

 

ですから、拒絶理由が解消されるか不安が残る場合や、特に重要な特許出願の場合などには、

面接審査を有効活用し、その内容を踏まえた応答書面を正式に提出することが望まれます。

 

ただし、ここで大切なことがあります。

 

今までの経験上、面接審査を申し込んでも、審査官側から拒否されることがあります。

拒否パターン①: 拒絶理由通知に対する応答期限が直近に迫っているとき。

拒否パターン②: 審査官が個人的に面接審査を嫌がり、何らかの理由を付けて拒否するとき。

 

上記①の場合は仕方がありません。

これに該当しないように、余裕をもって(できれば期限3週間前くらいまでに)

面接審査を申し込むことが望ましいです。

 

上記②の場合は困ったものです。(出願人は非常に高い印紙代を払っていますから、面接審査すべきと私は考えます。)

わたしの経験では、『面接審査を行う人と行わない人で不公平が生じるので、面接しません!』という

意味不明な理由で、面接を拒否されたことが何度かあります。しかも、かなりの横柄な言い方でした。

民間企業で働くビジネスマンなら、ありえない態度でしょう。

 

しかし、ここで大事なのは、決して食い下がらないこと

以前、特許庁の審査官・審判官を経験されたことのある方に忠告されたことがあります。

どんなに素晴らしい発明でも、審査官を怒らせたり、審査官に嫌われたら、特許査定しないよ!」とのこと。

 

少々くだらないかもしらませんが、

あくまでもテクニックの一つとして、審査官の『心証』を意識した対応を心がけると、

良い結果に結びつくことが比較的多いと思います。

相手も『人間』ですから、気分を悪くすれば、心証形成に影響することもあると思います。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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