製品や広告に『特許表示』する際の注意点

弁理士の富田です。
お盆休みが近付いていることもあって、虎ノ門オフィスの近所では夏祭りの準備が始まっています。
夕方頃になると、太鼓がドンドコ鳴り始めるでしょう。

さて、今日は製品や広告に『特許表示』する際の注意点について解説します。

特許表示とは、
『特許第○○○○○号』などの直接的な表示のほか、
『特許取得済み』や『PAT』などの表示を指します。

このような特許表示を、
例えば自社のウェブサイトなどにおいて商品とともに表示することで、
社会的証明となり、購入率・成約率の向上が期待できます。

実際、ウェブサイトにおける特許表示が成約率向上に有効であることは、
多くのスプリット・テストを通じて既に実証されています。

しかし、このような特許表示を悪用し、消費者を欺く行為は、
特許法で禁止されています。

つまり、特許品でない商品やその広告に『特許表示』をすることは、
特許法に規定された虚偽表示の罪に該当し、
3年以下の懲役または300万円意かの罰金に処せられることになります。

したがって、特許製品以外のものに特許表示を付したり、或いは、
既に特許権が消滅しているものに特許表示を付すことは、
特許法で禁止された虚偽表示に該当しますので、その点に注意する必要があります。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

【所在地】〒105-0001
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