弁理士の富田です。
今日は前回の続きです。
登録前の段階、すなわち特許出願の段階での手続きにおいて、
特許庁に提出した譲渡証書や持分証明書などに押印する印鑑が誤っていた場合(つまり特許庁登録印でなかった場合)、
『押印された印鑑が、特許庁に登録された印鑑と違う』旨の補正命令が通知されます。
このような場合どのように対応すればよいのでしょうか。
特に、譲渡証書等に多数名が押印している場合、契約書を作り直して全ての押印をやり直すとすれば、
きわめて面倒な作業となるため問題です。
このように印鑑を誤った場合、解決方法がいくつかありますが、
上記にように複数の者が押印しているときには、まずは『証明書返還請求書』を特許庁に提出して、補正命令の原因となった証明書を早期に返還してもらうのが妥当といえます。(注:証明書返還請求をしないと返還されません。)
返還された証明書には、当然、誤った押印がそのまま残っているわけですが、当該押印箇所に二重線を引いて削除し、その横に正しい印鑑で押印します。
このように訂正した証明書を手続補正書に添付して再提出することにより、手続きは無事に完了します。
つまり、上述した『証明書返還請求』を行うことで、契約書をはじめから作り直すといった面倒な作業を回避できるわけです。
なお、印鑑を誤った場合の後処理はとにかく面倒なので、十分に注意しましょう。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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