弁理士の富田です。
さて、個人の方にとって、特許出願に関する弁理士費用は決して安いものではありません。
それゆえ、個人の方が特許権の取得を目指す場合、
弁理士を通さず、特許庁に対し自分で手続きすることを検討される方も多いことでしょう。
それは必ずしも誤った選択とは言えませんが、
弁理士を使わずに自分で手続きを行うことのメリット・デメリットをきちんと把握しておくべきだと思います。
その点をきちんと把握したうえで、自分で手続きをするのであれば、特に問題ないと思います。
そこで今日は、個人の方が自分で特許出願する場合のメリット・デメリットについて説明したいと思います。
個人が自分で特許出願することの『メリット』
なんといっても安く上がります。弁理士費用が一切かかりません。
ちなみに、虎ノ門 富田国際特許事務所の弁理士費用(弁理士手数料)はコチラです。
自分でやれば、必要な経費としては、
・印紙代(出願印紙代+審査請求印紙代)と
・電子化手数料(オンラインでなく紙媒体で提出した場合にテキストデータ化するための手数料)が
発生するだけです。
特許権と名のつく『賞状』がほしいだけなのであれば、このように自分で手続きするのも選択肢の一つです。
個人が自分で特許出願することの『デメリット』
特許権の効力というのは、特許製品や特許方法について市場を独占できることにあるわけですが、
その効力の強さ(独占権としての権利範囲の広さ)は、特許明細書を作成する者の経験値や技量によって大きく異なります。
つまり、誰が申請しても同じ結果・同じ権利範囲が確保されるというわけではないのです。
個人の方が自分で作成する特許明細書は、多くの場合(もちろん例外もありますが)緻密さに欠ける傾向があり、権利範囲は非常に狭いものとなります。また、権利範囲が狭くても最終的に特許権の取得まで辿り着ければ良い方ですが、多くの場合、拒絶理由を通知され、それを解消できるほどの内容が出願時の原稿に盛り込まれていないため、特許権の取得は困難となります。
一方、経験豊かな特許専門の弁理士が作成する特許明細書は、内容が緻密で、非常に広い権利範囲が確保されているといえます。
(残念ながら、それができない特許弁理士もいますが。)
個人が自分で特許出願する場合には、上記の点について理解すべきです。
ですから、他の企業による実施を排除して、市場を独占できるほどの広い権利範囲を確保したい場合には、
少なくとも特許申請の原稿の作成については、経験の豊かな特許専門の弁理士に依頼すべきでしょう。
一方、ビジネス上のアピールとして単に形式的に特許権の取得を希望する場合には、
手続き的負担(拒絶理由通知対応など)を強いられることになりますが、
弁理士を通さず自分で手続きするのも選択肢の一つといえるでしょう。
安い費用で賞状を取るのか、初期投資を惜しまず価値ある権利を確保するのか、目的に応じて選択するのがよいといえます。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272 FAX: 03-3508-2095
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