『ゆるキャラ』について特許権・実用新案権を取得できるか

 

弁理士の富田です。
さて、ゆるキャラについての知的財産の保護といえば、通常、商標登録制度か著作権制度などを利用した保護になりますが、
知的財産に不慣れな方や自治体などからは、『ゆるキャラ』についての特許権や実用新案権の取得について質問が寄せられることがあります。

しかし、特許権や実用新案権というのは、技術的なアイデア(創意工夫)を保護する制度ですから、
ご当地キャラクターなどの表現物や個性そのものを、特許制度や実用新案制度を利用して保護することはできません。

そうはいっても、ゆるキャラに関わる現場には様々な事情があり、また、多くのビジネスが関与しており、
事情によっては、なんとか特許制度や実用新案制度を利用して『ゆるキャラ』を保護したいといったこともあると思います。
そこで今日は、『ゆるキャラ』についての特許権・実用新案権の可能性について検討してみます。

まず特許制度といのは、高度の技術的創意工夫を保護する制度であり、特許権として登録されるためには、かなり技術的高度の斬新さが必要となります。したがって、『ゆるキャラ』について特許権を取得できる可能性はほとんどないといえます。
ただし、ゆるキャラを具現化した「着ぐるみ」などの物品については、内部の衛生状態の確保や、俊敏な動きを確保するための工夫、斬新な動きを見せるための工夫などについて、特許権を取得できる可能性があると考えられます。

次に、実用新案制度というのは、特許制度と同様に技術的創意工夫を保護する制度ですが、保護対象が『物品の形状・構造・組み合わせ』に限定され、権利期間が10年(特許権の権利期間は20年)である点で特許制度と異なります。一方、実用新案制度は、特許の場合のように厳格な審査を要しないので、物品に関する創意工夫について、早期に且つ確実に権利化できるといったメリットを備えています。
したがって実用新案制度を利用することで、『ゆるキャラ』を具現化した着ぐるみ縫いぐるみキャラクターグッズなどの物品についての創意工夫(形状や構造などのアイデア)を、実用新案権として早期に権利化できる可能性があるといえます。
注:実用新案の保護対象は、あくまでも物品に関する創意工夫であり、キャラクターの表現そのものや個性を実用新案で保護することはできません。

なお、実用新案権というのは、特許権と異なり、法的な権利行使(損害賠償請求や差止請求)をする上で制限が課されているわけですが、ゆるキャラについて著作権や商標権とは別に、他の知的財産権による保護の実態を早期に且つ確実に確保したい場合には、実用新案登録の申請を選択するのが得策といえるでしょう。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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