弁理士の富田です。
さて、特許・実用新案・意匠・商標などの出願において、出願後に住所変更を変更した場合には、特許庁に対して住所変更の手続きが必要となります。
では、具体的にどのような手続きが必要となるのでしょうか。
登録前の『出願』についての住所変更の手続きと、登録後の『権利』についての住所変更の手続きは、それぞれ別々に手続きする必要があります。
登録前の『出願』についての住所変更の手続き
出願に対する手続きとは、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願についての出願人の住所を変更することを指します。
この手続きは、特許庁に対して『住所変更届』を提出することで行います。『住所変更届』については印紙代(特許庁手数料)は不要です。
この住所変更の手続きを行うことで、各出願人の割り当てられた識別番号(9桁の数字)に対応する住所が変更されます。
識別番号は全ての出願にリンクしているので、1通の住所変更届を特許庁に提出すれば、すべての出願の住所が自動的に変更されます。つまり、出願1件1件について個別に住所変更を行う必要はありません。出願人1名につき、1通の住所変更届で足ります。
登録後の『権利』についての住所変更の手続き
権利に対する手続きとは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権についての権利者の住所を変更することを指します。
この手続きは、特許庁に対して『表示変更登録申請書』を提出することで行います。この手続きについては収入印紙(特許庁手数料)が必要です。
表示変更登録申請は、特許権や商標権などの権利番号を個別に指定する必要があるため、上述した『住所変更届』よりも手間がかかります。
最後に注意点です。
特許庁では、登録前の『出願』を管理する部署と、登録後の『権利』を管理する部署が、完全に独立しています。
したがって、登録前の『出願』と登録後の『権利』の両方を有している場合には、上述した『住所変更届』と『表示変更登録申請書』のそれぞれを提出する必要がありますので、その点に注意が必要です。
本日もお読みいただいて有難うございました。(次回に続く…)
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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