NETIS登録申請の手続き上の変更点 (2014年・関東技術事務所版)

NETIS登録申請の手続き上の変更点 (2014年・関東技術事務所版)

弁理士の富田です。

 

2014年に入ってから、NETIS登録申請の手続き流れが一部変更されたので、
本日はその点(大きな変更点4つ)について簡単に書きたいと思います。

 

変更点1

まず、以前のように、
いきなり関東技術事務所に申請様式を提出することはできなくなりました。
(以前までは事前連絡無く、申請様式をいきなりメールで送りつけることができました。)

 

所定の様式を作成・提出する前に、
下記の①~⑦の情報を関東技術事務所にメールにて送信して、
登録の可否について事前に判断をうかがう必要があります。

 

①申請会社名、担当部署、氏名、連絡先(電話・メール)
②技術名称
③製品化の有無(予定含む)
④技術の概要
⑤技術の構成要素(新規性・効果、従来技術との比較など)
⑥各種審査証明の有無と範囲
⑦パンフレット・その他技術資料

 

変更点2

上記①~⑦の情報を関東技術事務所に送信して、『登録可能』との連絡を受けた場合、
その時点で、はじめて申請様式を関東技術事務所にメールにて提出することが可能になります。

なお、
以前は申請様式とともに『ヒアリング前チェックシート』という書類を送付する必要がありましたが、
現在ではこのチェックシートは不要になっています。

 

変更点3

申請様式の一部に
形式上の変更が生じています。

この点については、
関東技術事務所から最新の様式をダウンロードすれば問題ありません。

旧様式を使いまわさないように注意しましょう。

 

変更点4

申請様式1~4の内容確認については、
いままで関東技術事務所が直接行っていましたが、

2014年からは、
関東技術事務所が別途業務委託している民間企業が行うことになりました。

この点については、
申請人側で特に注意する点はありません。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。

虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

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