出願後に住所変更した場合 (その2)

photo credit: Kalexanderson via photopin cc

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弁理士の富田です。
さて、前回の記事では、登録前の『出願』についての住所変更と、登録後の『権利』についての住所変更を、それぞれ別々に手続きする必要があると解説しました。
では、これらの手続きを怠った場合、どういった問題が生じ得るのでしょうか。

登録前の『出願』についての住所変更を怠っている場合

弁理士を通さず、出願人が特許庁に対して直接手続きをしている場合には、次のような問題が生じると考えられます。
・審査請求をした後でも、住所変更届を提出しておらず、且つ
・特許庁からの書類発送を『郵送』にて受信することを選択している場合には、
特許庁から送達される拒絶理由通知や特許査定などが、「宛先不明」で特許庁に返送されるため、出願人はこれらの書類を受け取ることができません。(郵便局による転送の期間を除く。)
したがって、拒絶理由通知に応答しないことによる拒絶査定や、特許査定後の所定期間内に特許料を納付しないことによる出願却下処分などの不利益を受けることになります。

登録後の『権利』についての住所変更を怠っている場合

無効審判の請求や、商標の異議申立が始まった場合、特許庁はその関係書類(副本等)を権利者に送達しますが、「宛先不明」で特許庁に返送されるため、権利者はこれらの書類を受け取ることができません。
したがって、無効審判請求や異議申立に応答することができず、権利の無効処分・取消処分を受ける可能性があります

 

したがって、(特に弁理士を通さず特許庁に対して自分で手続きを行う場合には)重要な出願や権利が気づかないうちに消滅することのないよう、特許庁に住所変更を届け出る必要があります。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

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