裁判記録(訴訟記録)の閲覧 ~どの書類をいつまで見れるのか~

裁判記録(訴訟記録)の閲覧 ~どの書類をいつまで見れるのか~

弁理士の富田です。

さて、知的財産に関する裁判記録には、
訴状判決文のほか、準備書面証拠書類といった書類が含まれています。
また、判決に至らずに、和解で訴訟が終結している場合には、和解調書が含まれることになります。

 

これらの裁判記録のなかでも『準備書面』には、
判決や和解に至るまでの訴訟当事者の主張・反論が詳細に記載されていますから、
当事者以外の第三者(特に同業者)にとって、これらの書類の記載内容は、非常に興味深いものとなっています。

 

では、知的財産に関する裁判記録というのは、
いつまで閲覧できるのでしょうか。

 

まず、原則として、
訴状、準備書面、和解調書、判決文といった裁判記録は、
当該事件を扱った裁判所に出向くことで閲覧することができます。

 

ただし、一定期間を経過すると、
次の2つを除く書類は廃棄され、その後は、当該廃棄書類を閲覧することができなくなります。
① 判決文(判決により終結している場合)
② 和解調書(和解により終結している場合)

 

上記①②を除く裁判記録は、一般的に『5年』を経過すると廃棄されるといわれていますが、
必ずしも、判決日等から5年経過の日に廃棄されるわけではありません。

 

通常、裁判所は、年に1度の廃棄日を定めていて、
その廃棄日の時点で5年を経過している裁判書類をまとめて廃棄しています。
したがって、5年+数か月程度であれば、準備書面等の訴訟記録が裁判所に残っている場合があります。

 

なお、裁判所によっては、電話による照会で、訴訟記録の廃棄状況を教えてくれるので、
閲覧を希望する場合には、無駄足を避けるためにも、
裁判所の閲覧係に事前に電話して確認するのがよいでしょう。
(東京地裁の民事訟廷事務室記録閲覧謄写係への問い合わせ先はコチラ

 
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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